事業の趣旨

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事業の目的

この事業は、生ごみ等食品残渣と剪定枝を原料として受け入れ、堆肥を製造・販売する事業です。原料となる生ごみ等食品残渣は、八王子市を中心とした地域の飲食店・食品工場・学校等教育機関から排出されるものを受け入れ、剪定枝についえては、公園・街路樹の剪定によって発生する剪定枝を受け入れます。製造した堆肥は、農協やホームセンター、肥料会社などを通じて地域の農家、市民農園、ゴルフ場などへ販売されます。

地域で発生した再生可能資源(生ごみ等食品残渣、剪定枝)を地域に堆肥として再利用し、その堆肥によって育った食物が再び地域に還元する「地域密着・地産地消費型の再生可能資源循環システム」として社会貢献を果たします。

社会的背景からみ食品リサイクルの必要性

地球温暖化問題、化石由来エネルギーの枯渇問題により、近年における省エネルギーおよびCO2排出量の抑制への取り組みは、ますますその重要性を増しています。いまやCO2削減は人類全体に課せられた課題であり、その取り組みは国、自治体、事業者、個人単位で求められています。

政府によるエネルギー基本計画(平成22年6月閣議決定)では、「2020年までにエネルギー起源CO2を90年比25%削減すること」を目指していますが、CO2削減の柱のひとつになる化石燃料使用の削減に関する各種取り組みがすすむ中、全国に数多く存在するごみ焼却場で処理する可燃ごみ量の低減および燃焼効率の向上による燃費削減に対する社会的ニーズがより一層高まっています。

焼却施設においては、含水率が高い生ごみ等食品残渣の量が燃焼効率に与える影響は大きいとされています。そのため、焼却処理コスト削減および焼却時に発生するCO2発生量の削減に向けて全国各地で「生ごみ等食品残渣の分別化」が実施・検討されています。

また、バイオマス活用推進基本計画(平成22年12月施行)では、「生ごみ等食品残渣について、2020年までに約40%の再生利用を目指す(現在は約27%)」としています。生ごみ等食品残渣は年間1,900万t発生していますが、その73%にあたる年間1,330万tもの量が再生利用されず、焼却場などで焼却処理されているのが現状です。2020年度の生ごみ等食品残渣の発生量を横ばいと仮定し、現在のリサイクル率を27%(約513万t/年)、2020年のリサイクル率目標を40%(760万t/年)とした場合、2020年時点の国内の生ごみ等食品残渣のリサイクル量は、現状と比較して247万t/年も増加が見込まれ、以後も、リサイクル率の向上に伴う市場拡大が見込まれる計算になります。この量は、全国の食品リサイクル工場を合わせてもまったく足りず、今後ますます食品リサイクル工場の重要性が増すことが予測されています

さらに、食品リサイクル法(平成19年改正)では、「食品循環資源の再生利用等、一定規模以上の事業者に対する報告義務化」が施行されています。飲食チェーン店や食品工場などでは生ごみ等食品残渣を再生利用可能資源として再生事業者へその処理を委託し、食品循環資源のリサイクルループを達成すべく努力を重ねています。

このように、CO2の発生抑制、可燃ごみの減量、食品リサイクルループの拡大等のための具体的な取り組みが、今そしてこれから非常に重要視されていますいま、株式会社イズミ環境は、これからの時代にマッチする「食品循環資源の再生事業」を本業としてスタートします。

【参考資料】
経済産業省 エネルギー基本計画(リンク)
農林水産省 バイオマス活用推進基本計画(リンク)
農林水産省 食品リサイクル法(リンク)